2021年10月

「喘息で障害年金を受給できないか?」 とのご相談。誰に聞いても、「そんなのできないよ」、と言われるとのこと。
 実際、正規で殆ど休みなし。「そりゃー、無理でしょう。」
 それでも、当職を頼って下さったので、何とかしてあげたいと思いました。
 その為には診断書が最も重要なので、障害認定基準の喘息の項をコピーして主治医にご相談しました。次に、初診証明ですが、これがメチャメチャ大変でした。初診は喘息発作による救急搬送なのに、その時に喘息と診断されていない事が判明、後に検査の結果、病名がついたのですが、これを隠したいのか、受診状況等証明書を出す、出さない、出す、出さない、で3カ月無駄に過ぎてしまい、カルテ開示を申し込んだら、即日、「できました。取りに来てください。」との電話?!?
 驚くものの、月末日であるので急ぎタクシーで取りに行き、そのまま医院に行って空欄になっていた『初診日』の欄に記入して頂いて、提出!! 
 まるで綱渡り!!
 結果、ご希望通り、3級に決定。
 ご本人の喜びようは大変なもので、HPにupして、とー。


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 8、9月はメチャメチャ忙しく、ブログを疎かにしてゴメンナサイ。
 その中、次々と受給決定の連絡に、安堵してます。
 当然、社労士に委託するというのは一筋縄でいかない案件ばかり。特に、ご自身(親)で請求してうまくゆかずに持ってこられる場合は難しい。最初から委託してくれれば‥‥‥。
 ★50過ぎの男性。3歳時に滑り台から落ちて高次脳機能障害。50年前の初診証明ができずに不支給決定とのこと。
 かわいそうに!、何とか受給させたい、と奮い立ちました。
 そこで、この方の生き様を何度も聴取して申立書を作成し、主治医に、「20歳時に資格取得しているので、この時点では高次脳機能障害とは言えない。」と直談判しました。
 50年間の生き様を順序立てて簡潔に表したことで、初診日は当院受診日として傷病名も変更してくださいました。診断書において、その他の部分は変わらないし、申立書は全く違うので、年金機構がどのように判定するのかハラハラドキドキしていましたが、受給決定の知らせに、最高のヒットと胸が一杯になりました。
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