2019年03月

 障害年金の請求をしたところ、「前に請求した時と違う。」と差し戻しがあったのです。
 よく見ると、ご本人が障害年金を請求した時と、初診日も病名も違っていました。
 でも、前回のコピーを取り寄せたところ、ご本人の請求書類は完ぺきでした。
 つまり、年金機構が間違って解釈をし、不支給にしていた、というのが分かったのです。
 ですから、「前回と同様の初診日に訂正するように」、との訂正依頼があったものの、「前回、年金機構が間違ったので、間違った内容に訂正するのは如何なものか」、との回答をしていたので、ヒヤヒヤしていました。
 2級の証書が届いたのは、本当にうれしかったです。
 考えますに、最初から依頼されていたら、通っていたかもしれません。この間の苦しみは一体、なんだったのでしょう。

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ご相談がありました。

ずいぶん以前ですが、納付要件がないので、20歳前の初診日を探したところ、アトピーで皮膚科にかかっていた時に、うつ病、と書いてあったので、そのカルテのコピーをいただき、障害年金受給できました。

昨日の電話相談の折には詳しく説明しなかったので、ここに書きます。

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初診証明と納付要件を満たしていることが必要です。
これが最も大切で、障害年金請求の入り口と言えるでしょう。

困難な時は証拠品提出等のご協力をお願いします。
「誤診も初診」というように、病気の診断名が出ていない時、疑いの時、
病気ではないと処方薬がなかった時、等々が初診日になる場合がありますので、
初診日証明はお任せいただきますようお願い申し上げます。

お医者様の中にも間違われる方がいらっしゃいます。
障害年金の専門家にお任せください。
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