障害年金においては、初診日の証明が最も重要です。
 まず、聴き取りから始めます。当然のことながら、当職は何も分からないので、真剣に聴き取ります。
 その上で、受診状況等証明書の作成依頼をします。
 3週間もかかってやっとできた証明書に、”前医あり”と書いてあると、ガックリ・・・。
 「あーァ、取り直し~!」
 何年も前のことだからご本人の記憶があいまいなのは当然なので、その前医を聴き取りしたり、調査したり・・・。
 次も”前医あり”と書いてあると、さらに前医を探す、ということを繰り返します。
 本人が、「絶対に、前医はない。」
 とすごい剣幕で言い張っても通用しません。”前医”を探して初診日を確定しなければならないのです。
 まるで探偵業みたい?? と思うこの頃です。