Dさんの母親から決定通知がきたとの電話があり、「ホント?」と言ってしまいました。
 普通、請求したら3か月後に決定通知が届くので、何かの間違いかと思ったのです。
 だって、1か月半前に年金事務所に提出したばかりなのですよ。
 こんな事ってあるのでしょうか?!

 この方は、「初診日後に保険料の納付猶予の手続きをしたので、請求できない。」と言われて諦めていたそうです。
 実は、20歳誕生日の月と翌月に初診日がある場合は、納付要件は要らないのです。それを相談室では知らなかったのでしょうか?
 その経緯で、私が説明しても半信半疑で困りました。で、<説明
より結果>-
 障害年金証書を受け取るまでは信じられなかったのでしょうね。かわいそうに~。
 今回、Dさんと母親の安堵と喜びようは大変なものです。
 こんなに喜んでいただけるのは社労士冥利につきます。
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 医師国家試験に障害年金が入っていないから仕方がないかもしれませんが、医師の言葉はひどすぎます。
例1.精神科の医師が「足一本なくならないと障害年金はもらえないんだよ!!」
  ひどいですよね。それなら、精神で障害年金をもらえる方はいないということです。
例2.精神科医師が、「ご飯はさじで食べさせてもらわう? 自分で食べるんだろう? だから、食事はできる、だね。」
  認定基準を説明し、説得した結果、備考欄に、「社労士が言うとおりに書いた。」と書かれました。
例3.整形外科の医師が、「足がブラブラしていないと障害年金はもらえないんだよ。」-と。
  私は肢体不自由で何人も受給に至りました。でも、誰一人として、「足がブラブラしている方はおられません。」

 このような珍語を発する医師であっても、患者は医師というだけで、信用するのです。
 医師が忙しいのはよくわかります。障害年金認定基準の勉強時間は無いかもしれません。しかしながら、せめて、医師は、患者の生活権を奪わないようにと心から願います。障害年金は最後の砦なのです。

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 不支給になった方が相談にお見え、「net検索して数人の社労士に聞いたら、30万円必要、と言われた。また、年金事務所から、社労士に頼まないのが常識と言われた。」 だから、「年金事務所を訴える。」と大変な権幕でした。
 穏やかではないので、丁寧にお話しました。
・ 年金事務所は、受付できる形式が整うような指導をする。受給できるかは別。
・ もし、通るような指導をするなら、不支給は存在しないでしょう?
・ 30万円無いと社労士に依頼できない事は、あり得ません。
・ 受給決定後、振り込まれた年金の中から報酬をいただくので、ご自身のお財布から出すのは着手金と診断書代等だけです。

 相談料を心配されましたが、当事務所は相談無料であることをお伝えし、今後の打ち合わせも済ませて、
安心してお帰りになりました。
 最初から当事務所に来て頂いたら良かったのに、と思います。
 社労士に対して、正しい知識を持っていただきたいと願ってやみません。
 

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