彼女は、障害認定基準は満たしているが、20歳前なので所得制限に引っかかり、受給できない方なので、成功報酬が発生しません。それでも、受給権のみでも取得する意義は大きいと思い、申立書作成費として、着手金程度で委託を受けました。

 やっと初診証明、診断書、申立書、上申書、等の請求書類が全て整い、提出するのみとなりました。
 20歳誕生日が障害認定日ですが、認定日請求をしても5年分しか支払われないので、所得制限により全く支給されず、“労多くして実無し”なので認定日請求はしない方がよいと助言しました。
 もっと前に
障害年金を知っていたらと、残念であきらめきれない様子。かわいそうです。障害年金を知らなくて残念に思う方が多く、障害年金専門の社労士としては、もっと知っていただく努力をしなければと思います。
 彼女は素晴らしい才能の持ち主です。素敵な女性です。彼女と何度も会ううちに、すっかり意気投合して、仲良くなりました。これが収穫ですね。
 


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お二人の障害年金裁定請求書を提出してきました。

お一人は、3カ所の病院に、診断書や初診証明を「至急」扱いで書いていただいたので、依頼を受けて2週間で提出にこぎつけました。
早く結果が出ることを祈っています。




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 障害年金の請求をしたところ、「前に請求した時と違う。」と差し戻しがあったのです。
 よく見ると、ご本人が障害年金を請求した時と、初診日も病名も違っていました。
 でも、前回のコピーを取り寄せたところ、ご本人の請求書類は完ぺきでした。
 つまり、年金機構が間違って解釈をし、不支給にしていた、というのが分かったのです。
 ですから、「前回と同様の初診日に訂正するように」、との訂正依頼があったものの、「前回、年金機構が間違ったので、間違った内容に訂正するのは如何なものか」、との回答をしていたので、ヒヤヒヤしていました。
 2級の証書が届いたのは、本当にうれしかったです。
 考えますに、最初から依頼されていたら、通っていたかもしれません。この間の苦しみは一体、なんだったのでしょう。

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