納付要件が無ければ、障害年金はもらえません。
 “納付要件無し”にはお手上げですが、この方(Kさん)はかわいそうでした。

 大学卒業しても就職氷河期で正社員になれずアルバイトの後、派遣会社に就職したのです。ですから、ご本人は厚生年金に加入していたと信じておられました。
 昔、『派遣会社は1年以上雇用する場合、社会保険に加入』、というのを悪用して(?)1年経ったら新規契約にして社会保険に入れなかったのです。
 そこで厚労省が考えたのは、一番大きい派遣会社に査察に入れば他の派遣会社は右へ倣いする、というもの~~。確かH13年6月(不確か)一番大きな派遣会社に2年分の査察を行い、厚生年金保険料のみで3億円請求したー。会社は怒って、訴えると息巻いたものの、12月(不確か)に払ったそうです。《※2か月以上前の保険料は給与から天引きできず、全額事業主負担。》
 この派遣会社の方々は2年前に遡って厚生年金加入となりました。
 しかし、他の派遣会社はこの様子をじっと見ていて、支払いの翌月、つまり遡らず!! H14年1月から一斉に加入の手続きをした、という経緯だったそうです。ですから、KさんはH14年1月から厚生年金保険加入となっていました。本人は、まさか、加入していなかったとは思いもしなかった、とすごく悔しがっておられました。2か月不足だけで、全くもらえないのです。

    このエントリーをはてなブックマークに追加
コメントする(0)

 障害年金においては、初診日の証明が最も重要です。
 まず、聴き取りから始めます。当然のことながら、当職は何も分からないので、真剣に聴き取ります。
 その上で、受診状況等証明書の作成依頼をします。
 3週間もかかってやっとできた証明書に、”前医あり”と書いてあると、ガックリ・・・。
 「あーァ、取り直し~!」
 何年も前のことだからご本人の記憶があいまいなのは当然なので、その前医を聴き取りしたり、調査したり・・・。
 次も”前医あり”と書いてあると、さらに前医を探す、ということを繰り返します。
 本人が、「絶対に、前医はない。」
 とすごい剣幕で言い張っても通用しません。”前医”を探して初診日を確定しなければならないのです。
 まるで探偵業みたい?? と思うこの頃です。

    このエントリーをはてなブックマークに追加
コメントする(0)

なでしこ
1袋の種を昨年蒔いたら、こんなにたくさんの花を咲かせ、そのあでやかさに胸が一杯になりました。撫子にもたくさんの色があるのですね。
    このエントリーをはてなブックマークに追加
コメントする(0)

このページのトップヘ